質問
| 国内未承認薬の費用について | ||
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| 困り度: ★★★☆☆ | ||
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高齢の知人に代わって質問です。
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| 教えてNo.1 | 質問者:廣瀬 夫佐 | 投稿日時: 2009-10-13 10:32:44 |
回答
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回答No:4投稿日時:2009-10-16 00:05:10 回答者: 廣瀬会計事務所(東京都) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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医薬品の購入対価に該当すれば、医療費控除の適用があります。 |
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| 質問者コメント |
説明がとてもわかりやすかったです。自分でも薬事法を調べたのですが、治験中で承認前ですから第2条1項の1の日本薬局方には収載されていないと思うのですが、2号には適用されるでしょうか? この辺りがわかりづらく、厚生労働省にも質問を送っているのですが正式な回答がまだありません。本人や家族とも相談したのですが、治験期間や薬剤名を入れた診断書を主治医に書いてもらい念のため出してみる、と申しております。 ありがとうございました。 |
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回答No:3投稿日時:2009-10-14 18:33:05 回答者: 佐竹啓治税理士事務所(宮城県) 自信度: ★★★★☆ | ||
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医療費控除において重要なことは、その薬が薬事法第2条1項に規定する医薬品に該当するかということです。病院の医師に確認し該当するのであれば、その他の要件については、質問の内容からすれば、医療費控除の規定に該当すると思われます。 |
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| 質問者コメント |
ご回答ありがとうございます。 |
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回答No:2投稿日時:2009-10-13 21:18:17 回答者: 小串税務会計事務所(大阪府) 自信度: ★★★★☆ | ||
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医師等による治療、療養のための医薬品の購入は医療費控除の対象となります。 |
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| 質問者コメント |
早速のご回答ありがとうございます。 |
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回答No:1投稿日時:2009-10-13 17:46:44 回答者: 神戸修税理士事務所(静岡県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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医療費控除の対象となる支出は「治療行為」です。 |
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| 質問者コメント |
とても丁寧で、解りやすい回答を頂きありがとうございました。 |
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