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質問

国内未承認薬の費用について
困り度: ★★★☆☆

高齢の知人に代わって質問です。
病院を通じてある治験に参加し、国内未承認の痛み止めをのんでいましたが、治験が終了すると痛みに耐え切れず同薬を個人輸入して内服を
続けています。 現在国内の既存の治療(痛み止め)では神経系の痛みに著明な効果を示す内服薬がないためです。
月にそれだけで2?3万円ほどかかるようなので、
治験でかかった医師に「治験参加で○○を2008年○月?2009年○月まで服用した。その後個人輸入で同薬を購入して服用中」と診断書に書いてもらったら医療費の控除が受けられないか、と言っています。  この申請は受けてもらえるものでしょうか? 

教えてNo.1 質問者:廣瀬 夫佐 投稿日時:
2009-10-13 10:32:44

回答


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回答No:4
投稿日時:2009-10-16 00:05:10
回答者: 廣瀬会計事務所(東京都) 
自信度: ★★★☆☆

医薬品の購入対価に該当すれば、医療費控除の適用があります。

医薬品の購入費用(医師の処方や指示がなくても医療費控除の対象となります。)は、治療や療養に必要なものであって、かつ、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば、医療費控除の対象となります(所得税法施行令第207条)。

所得税法基本通達73?5によると、「医薬品とは、薬事法第2条第1項《医薬品の定義》に規定する医薬品をいうのであるが、同項に規定する医薬品に該当するものであっても、疾病の予防又は健康増進のために供されるものの購入の対価は、医療費に該当しないことに留意する。」と規定されております。

薬事法第2条第1項は、次のように規定されております。
この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
1.日本薬局方に収められている物
2.人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品(以下「機械器具等」という)でないもの(医薬部外品を除く。)
3.人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)


従って、外国で承認され、国内において治験がされている医薬品は、薬事法第2条第1項第2号に該当すると考えられます。

上記を根拠として、医療費控除の適用ができるものと考えられます。

参考になった:2件

質問者コメント

説明がとてもわかりやすかったです。自分でも薬事法を調べたのですが、治験中で承認前ですから第2条1項の1の日本薬局方には収載されていないと思うのですが、2号には適用されるでしょうか? この辺りがわかりづらく、厚生労働省にも質問を送っているのですが正式な回答がまだありません。本人や家族とも相談したのですが、治験期間や薬剤名を入れた診断書を主治医に書いてもらい念のため出してみる、と申しております。 ありがとうございました。

回答No:3
投稿日時:2009-10-14 18:33:05
回答者: 佐竹啓治税理士事務所(宮城県) 
自信度: ★★★★☆

医療費控除において重要なことは、その薬が薬事法第2条1項に規定する医薬品に該当するかということです。病院の医師に確認し該当するのであれば、その他の要件については、質問の内容からすれば、医療費控除の規定に該当すると思われます。
取り急ぎ回答します。
大変だと思いますが、早期の回復をお祈り致します。 

参考になった:1件

質問者コメント

ご回答ありがとうございます。
ご回答を踏まえ、本人や家族とも相談の上主治医に治験期間や薬剤名を入れた診断書と領収書を添付して出してみると申しております。
お世話になりました。

回答No:2
投稿日時:2009-10-13 21:18:17
回答者: 小串税務会計事務所(大阪府) 
自信度: ★★★★☆

医師等による治療、療養のための医薬品の購入は医療費控除の対象となります。
したがって、それが医師等の指導による医薬品の購入である場合は控除対象となります。

参考になった:1件

質問者コメント

早速のご回答ありがとうございます。
回答内容は解ります。回答を踏まえ、本人とも相談し、控除の対象とされない可能性も高いと話しましたが、
未承認薬だが、治験参加後に他によく効く薬がないことでこの未承認薬を購入していることをとりあえず診断書に治験参加期間と共に医師に書いてもらって提出してみる、
と申しております。 ありがとうございました。

回答No:1
投稿日時:2009-10-13 17:46:44
回答者: 神戸修税理士事務所(静岡県) 
自信度: ★★★☆☆

医療費控除の対象となる支出は「治療行為」です。
治療であれば高い薬だろうが安い薬であろうが対象となります。
また医師の治療を受けるためであれば外国であっても該当します。
ご質問の場合治験の医師が「治験参加・・」ではなく「△△の治療のため○○を使用するよう指示した・・」と書いてくれなければ難しいと思います。
なお、医療費控除の限度額は200万円です、また、所得控除なので200万円に対する税額が減額するか還付されることになります。
その方が現在も高額の所得があれば3割?4割くらいの減税になるでしょうが、年金収入のみで過去の蓄財で薬品代を支払っているとしたら、ほとんど戻りはありません。

参考になった:1件

質問者コメント

とても丁寧で、解りやすい回答を頂きありがとうございました。
回答を踏まえて本人と相談し、控除の対象とならない可能性が高いと結論を出したのですが、本人もいろいろと思うところもあり、
未承認薬だが、治験参加後に他によく効く薬がないことでこの未承認薬を購入していることをとりあえず診断書に治験参加期間と共に医師に書いてもらって提出してみる、と申しております。   
出してみて差し戻されたら諦めが付くそうです。
早ければ来年度中には承認される薬ですので、それまでの辛抱ですね。
ありがとうございました。

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