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東京都の優良税理士専門家です。 (東京都) 2009-10-16 00:05:10

廣瀬会計事務所
医薬品の購入対価に該当すれば、医療費控除の適用があります。 医薬品の購入費用(医師の処方や指示がなくても医療費控除の対象となります。)は、治療や療養に必要なものであって、かつ、その...>> 相談内容をみる
宮城県の優良税理士専門家です。 (宮城県) 2009-10-14 18:33:05

佐竹啓治税理士事務所
医療費控除において重要なことは、その薬が薬事法第2条1項に規定する医薬品に該当するかということです。病院の医師に確認し該当するのであれば、その他の要件については、質問の内容からすれば...>> 相談内容をみる
大阪府の優良税理士専門家です。 (大阪府) 2009-10-13 21:18:17

小串税務会計事務所
医師等による治療、療養のための医薬品の購入は医療費控除の対象となります。 したがって、それが医師等の指導による医薬品の購入である場合は控除対象となります。>> 相談内容をみる
静岡県の優良税理士専門家です。 (静岡県) 2009-10-13 17:46:44

神戸修税理士事務所
医療費控除の対象となる支出は「治療行為」です。 治療であれば高い薬だろうが安い薬であろうが対象となります。 また医師の治療を受けるためであれば外国であっても該当します。 ご質問の場合...>> 相談内容をみる



